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不動産所得税は、土地や家屋を取得した方が、土地や家屋の所在する都道府
県に納める税金です。 |
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土地や家屋の価格の4%を納めます。ただし、平成15年4月1日から平成21年3月
31日までの期間に取得した場合は3%となります。また、店舗、事務所等の住宅以外の家屋については、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間に取得した場合は3.5%となります。
なお、住宅は平成15年3月31日までに取得した場合でも3%となります。 |
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(注)宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)については、平成10年1月1日から平成21年3月31日までの
間に取得した場合は、価格の1/2を控除する特例措置があります。 |
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| 県税事務所から送付される納税通知書により、金融機関等で納めます。 |
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一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を所得した場合には、必要な書
類を添えて申告することにより税金が軽減されます。 |
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| 軽減される要件 |
| 次の要件にすべてあてはまる住宅を取得した場合に限ります。 |
| ★★新築住宅★★ |
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**一戸建ての住宅とは、マンション等の区分所有住宅又はアパート等の構造上独立した区画を有する住宅を
いいます。なお、床面積要件の判定は、独立した区画ごとに行います。 |
| ★★中古住宅★★ |
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(1)次のいずれかの要件に該当するもの
@平成17年4月1日以後に取得した住宅で、個人が自己の居住用として取得したもの
A平成17年3月31日以後に取得した住宅で、人の居住用に供されたことがあるものを、個人が自己の居住
用に取得したもの
(2)床面積が50u以上240u以下のもの
(3)次のいずれかの要件に該当していること |
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A平成17年4月1日以後に取得した住宅で、昭和57年1月1日以後に新築されたもの
B平成17年4月1日以後に取得した上記@Aに該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震
基準に適合していることの証明がされたもの(ただし、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了
していることが必要です。) |
| 軽減される額 |
| ★★新築住宅★★ |
| 住宅の価格から1戸につき1,200万円が控除されます。 |
| ★★中古住宅★★ |
(注)昭和56年6月30日以前についても350万円
の控除がありますが、都道府県によって
時期が異なっています。 |
| 取得した住宅の新築された時期に応じて、住宅の価格から1戸につきそれぞれ右の額が控除されます。 |
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| 軽減される要件 |
| 1
新築住宅の軽減要件に該当する敷地 |
| (1)住宅が新築された場合 |
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土地の取得時期に応じて、次の要件を満たした場合に限ります。 |
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(注)「住宅が新築されたとき」とは、敷地を取得した者がその土地を住宅の新築の時まで引き続き所有して
いる場合、または、住宅の新築が敷地を取得した者からその敷地を譲り受けた者により行われる場合
をいいます。 |
(2)未使用の新築住宅と土地を取得した場合
(新築の土地付建売住宅や新築分譲マンション等を取得した場合) |
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取得した住宅の新築時期に応じて、次の要件を満たした場合に限ります。 |
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| 2
中古住宅の軽減要件(表2)に該当する敷地 |
●敷地と住宅を同時に取得したとき。
●敷地を取得してから1年以内に中古住宅を取得したとき。
●敷地を取得する日前1年以内に中古住宅を取得していたとき。 |
| 3
1、2以外の住宅の敷地 |
| (平成15年3月31日までの取得に限ります。) |
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土地の取得時期に応じて、次の要件を満たした場合に限ります。 |
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(注)「住宅が新築されたとき」とは、敷地を取得した者がその土地を住宅の新築の時まで引き続き所有して
いる場合、または、住宅の新築が敷地を取得した者からその敷地を譲り受けた者により行われる場合
をいいます。 |
| 軽減される額 |
| 1または2の敷地の場合 |
次のいずれか多い方の額が減額されます。
●45,000円
●土地の1u当たりの価格(注)×住宅の床面積の2倍
(一戸につき200uを限度)×3% |
(注)(東京都の場合)平成8年1月1日から平成21年3月31日までに取得した宅地評価土地については、
価格を1/2にした後の額から1u当たりの価格を計算します。 |
| 3の敷地の場合(平成15年3月31日までの取得に限ります。) |
納める額の1/4が減額されます。
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